裁判事務
司法書士による裁判事務
司法書士と裁判との関係は、今日に始まったわけではありません。
司法書士は、訴状や準備書面などの裁判所に提出する書類を作成する権限がありますので、多くの民事紛争に対し、書類作成という点からサポートしてきました。
その後、平成15年より一定の研修を受け法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における民事訴訟代理人として、法廷に立つことができるようになりました。
(但し、「訴額が140万円以下の訴訟に限る」など、一定の制限があります)
- 裁判を起こしてでも、解決したい悩みがある
- 内容証明郵便で請求を受けている
- 裁判所から書類が届いたが、何をしたらよいか分からない
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