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成年後見

成年後見制度とは、法律行為をする場合に判断能力が不十分になってきたことに対処する方法として国が定めた制度です。成年後見制度によって支援される行為は、財産管理に関する法律行為(預貯金管理や不動産の売買など)、訴訟行為、身上監護に関する行為(医療契約、介護契約、施設入所契約など)です。成年後見制度は大きくわけて2つの種類があります。

1. 法定後見制度

法定後見制度とは、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求によって家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。選任された成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。(民法7条~15条)
本人の判断能力がどの程度あるかによって、民法が定める3つの類型(※)にわけて、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

※3つの類型

  • 成年後見・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  • 保佐・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
  • 補助・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

2. 任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、自分の支援者になってもらいたい人との間で、あらかじめ将来必要とする法律行為の代理を依頼する契約を結んでおくという制度です。(任意後見契約に関する法律2~4条)
任意後見契約は本人の権利を保護するために公正証書による契約が必要とされています。公証人は元裁判官や元検察官などの法律の専門家が任命され務めていますので、公証役場で作成された文書は非常に信用性の高い文書です。
この文書により契約の意思が明確になりますので、後日の紛争を防止することができます。
そして、契約締結後は公証人の嘱託により任意後見契約は登記されますので、契約内容が公的に周知されます。

成年後見制度の利用をおすすめする、具体的な事例

成年後見制度を利用することで、判断能力が衰えている状況において問題になってくる、ご本人とご家族の以下のような不安を解消することができます。

  • 今は元気だけれど、判断能力が減退した後、希望する生活を送れるのか不安。
  • 親の最近の様子(物忘れや身体能力の低下)を見ていて、他人の手助けが必要だと感じているが、経済的な部分でも不安がある。
  • 不利益な契約でもよく判断できずに結んでしまったり、悪徳商法の被害に合うなど、大切な財産が脅かされるのではないかと心配。
  • 重要な契約(介護サービスに関する契約、遺産分割協議など)が必要な時に本人が判断できず、早急に安定した生活を確保できなかったり、家庭内トラブルがおきるのではないかと不安。
  • 知的障がいのある子供の将来も安定した生活ができるか不安。

成年後見制度は、公的機関が関与して、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援・活動する制度です。当事務所は、成年後見制度が制定された頃からの長年の知識と経験を持っております。ご本人やご家族の方から、現在抱える不安やお悩み、今後の希望をじっくりお伺いし、成年後見制度を利用することの適否、利用する場合にはそれぞれの事情をしっかりと考慮したうえで、ご本人にとって最善の支援ができるように成年後見制度をご案内いたします。