他管轄への本店移転の登記

先日、オンラインで①代表取締役の変更②他管轄への本店移転を申請しました。
オンライン申請で他管轄への本店移転の場合、申請書の作成に特徴があり、さらに代表取締役の変更もあったので、とっても勉強になりました。

◎申請書について
旧本店所在地宛
・宛先登記所 旧本店所在地
・経由の有無 有
・管轄登記所 空白

新本店所在地宛
・宛先登記所 旧本店所在地
・経由の有無 有
・管轄登記所 新本店所在地

◎添付書類について
旧本店所在地宛
・株主総会議事録(辞任取締役が代表印押印、新代表取締役は実印)
・取締役決定書(新代表取締役が代表印押印)
・委任状(新代表取締役が代表印を押印)
・改印届
新本店所在地宛
・委任状(新代表取締役が代表印を押印)
・改印届 ※
・印鑑カード交付申請書

※新本店所在地にも改印届を添付するのは、委任状に新代表取締役が代表印を押印しているため、新本店所在地にもその旨を通知する必要があるからなのだと思います。

ちなみに、会社法人等番号の付番方法の変更について。
 平成24年5月21日から会社法人等番号の付番方法が変更され、従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなったそうです。(法務省より)

今回、ご依頼があった謄本を確認したところ、同じ番号でした。

今までは、他管轄に本店移転した場合、会社法人等番号は変更になりました。
そのため、他管轄に本店移転して、会社の商号を変更してしまったら、追いかけることができない。。。
現在の商号も、会社法人等番号もわからない会社を特定することが難しかったのですが、
今回の変更によって、会社が他管轄へ本店移転して、商号も変わっても追いかけることができるようになった。
より利便性が高まったのですね。。。
その便利さについていけるように、もっともっともっと勉強しなくては・・・と痛感しました。